支払金の管理方法
弁護士を交えての三者間契約
契約者の弁護士に、ご利用者の財産をお預かりしている当会を監督していただいております。
具体的には、生活支援サービスの利用実績を3ヶ月に1度(3月、6月、9月、12月)契約者と契約者の弁護士にご送付いたします。さらに重要な財産目録や書類については、弁護士監督のもと保管するので、安全に管理されます。
この様に灯台の会との契約では弁護士の存在が必須となります。
当会ではお預かりしたお金等を適切に管理しますが、万が一のことがあっても契約者の手元にお金が戻ってくるよう、必ず弁護士を選任ください。
もし頼れる弁護士がいなければ、当会が選任をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
契約者様と弁護士の間でご契約いただき、その上でその弁護士に灯台の会を監督する契約を結んでいただきます。
解約について
万が一、灯台の会のサービスにご納得いただけない場合などは、いつでも解約することができます。
その場合は2ヶ月前にご申告いただき、契約終了時までのサービス料等を清算の上、残高をお戻しします。
(ご契約いただいている弁護士により、料金は適切に返金いたします)